【2020年4月最新】確定申告に向けて税制改正のポイントまとめ

2020年から税金の制度が変わるってホント?
昨今の副業ブームで会社員や自営業などの選択肢だけではなく、多種多様な働き方ができるようになってきました。この働き方改革を進めていく上で重要になってくるのが「税金」です。2020年は所得税に関する制度が大幅に見直されました。その中でも「控除」のしくみが大きく変更されています。改正によって所得の「確定申告」にも大きな影響を与えることが予想されます。
具体的にどのような影響があるのでしょうか?
「年末調整」や「確定申告」に影響するポイントを紹介していきます。
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その①基礎控除が変わる!

- 合計所得金額が2400万円以下までは控除額が一律10万円引き上げられました
- 合計所得金額が2400万円を超えると段階的に控除額が減っていき、2,500万円を超えると控除はなくなります
その②給与所得控除が変わる!

- 給与収入850万円までは控除額が一律10万円引き下げ
- 収入金額が850万円を超えると、上限額が195万円に
「給与収入850万円までは給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。」
これではただの増税では??と思った方、ご安心ください。
先ほどご紹介した基礎控除額が10万円引き上げられているため、給与所得控除減分は相殺されるので、影響がないようになっています。
ただし、「給与収入850万円までは」です。

上の表を見ると、収入金額が850万円を超えると給与所得控除が10万円を超えて引き下げられるので、改正後の控除額が少なくなります。収入金額870万円ならば2万円、900万円ならば5万円の控除額が少なくなり税金の負担が増えることになります。
その③ 所得金額調整控除の新設
子育て世代や介護をしている扶養親族等がいる世帯などの負担を軽減するための新たな所得控除として「所得金額調整控除」が新設されました。
その年の給与等の収入が850万円を超え、以下の3つのうちいずれかに該当する給与所得者の方は控除を受けることができます。
- 本人が特別障害者
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者の生計を一にする配偶者または扶養親族がいる
「(給与等の収入金額-850万円)×10%」の控除が適用されます。
(例)収入金額900万円の場合の控除額:(900万円-850万円)×10%=5万円
ただし、収入金額の上限は1000万円です。
その④ 青色申告特別控除が変わる!
個人事業主の方などは「確定申告」を「青色申告」で行うことで、税制優遇が受けられる青色申告特別控除があります。改正前までは青色申告特別控除の控除額は最大65万円でしたが、これが55万円に引き下げられました。
- 青色申告特別控除額 現行65万円 ⇒ 改正後55万円
ただし、今まで通りの65万円控除を受ける方法があります。
それはe-Taxで電子申告を行う方法です。
e-Taxで電子申告をした場合は控除額が65万円になります。
引き下がった10万円が相殺されるのですから、これを利用しない手はないですよね!
今まで利用したことがない方はキリのいい2020年、今年こそはe-Taxを利用してみてはいかがでしょうか。
〆
今回の税制改正で確定申告の用紙に記入する控除額等の細かな変更が多いため、一見複雑で戸惑いを感じる方もいるかもしれません。
会社員や公務員などで年収850万円を超える働き盛りの方の多くは増税されることになりますが、一般的な所得の方に対する配慮がなされ、バランスが取られています。
基礎控除額が引き上げられたのは、フリーランスで働く方にとってはメリットとなりますよね。
今回の改正で控除の恩恵が減ってしまった方は、これを機にiDeCoや株式投資などを利用して、節税や投資をして資産形成していくことを考えてみても良いかもしれません。
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